最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)959 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同Hの弁護人大槻龍馬の上告
趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切で
はないからその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人Iの弁護人上田潤二郎、同植田完治連名の上告趣意のうち、判例違反をい
う点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切ではないからその前提を欠き、
その余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、
事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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